高等教育の修学支援新制度

トップページ > 受験生の方へ > 高等教育の修学支援新制度

高等教育の修学支援新制度について

文部科学省より高等教育の修学支援新制度の対象機関として認定されました。

本学は令和元年度から引き続き、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)による修学支援の対象機関となりました。

 

 

本学の確認申請書

採用候補者は、申請書(A様式1)を、認定継続を希望される方は、申請書(A様式2)を本学に提出してください。この書類の情報は、授業料減免の認定および本学が実施する経済支援のために利用します。作成に際しては、個人が特定できないように処理します。

 

 

高等教育の修学支援新制度とは

高等教育の修学支援新制度の概要

 政府は、平成29年12月の「新しい経済政策パッケージ」、平成30年6月の「経済財政運営と改革の基本方針2018(いわゆる骨太の方針)」において、意欲ある子供たちの進学を支援するため、授業料・入学金の免除または減額と、返還を要しない給付型奨学金の大幅拡充により、大学、短期大学、高等専門学校、専門学校を無償化する方針を決定しました。(令和元年10月に予定されている消費税率10%への引上げによる増収分の一部を財源とする予定です。)
 この新たな支援措置は、令和2年4月から実施しています。(文部科学省のページより引用)

 

文部科学省のWebサイトに詳しい情報が記載されていますので、以下のリンクからご確認ください。

 

 

本学への入学をめざす高校生、在学生に必要な情報

成績基準について

 大学等における修学の支援に関する法律(「大学等修学支援法」)により支援を受ける学生は、本学での学業成績の指標となるGPAにて、各学年で上位2分の1以上であること、支援打ち切り基準は下位4分の1とされています。
 この成績基準は在学生の成績により毎年変動しますが、以下に本学の令和5年度(令和6年3月調査)を例示します。

 

  • GPA分布状況PDF形式
  •  

     

     

     

    高等教育の修学支援新制度についての お問い合わせ先

    岩国短期大学 事務局

    〒740-0032 岩国市尾津町2丁目24-18
    電話:0827-31-8141